農地転用をしたい
農地を売買したい場合や建物を建てたい場合などには、知事や農業委員会の許可を受けなければなりません。農地のある場所の条件や転用目的によって基準が異なり、現況調査や図面作成など高度な知識と技術を要します。また、一定規模以上になると開発行為の許可も必要となるなど、都市計画法上の用途地域・建築基準法などといった関連法規にも注意を払う必要があります。経験豊かな専門家に相談・依頼すれば、スムーズに手続きが完了します。
・農地法許可申請(3、4、5条農転)
・農地適用除外申請
・競公売買受適格証明願
・開発行為許可申請
・道路位置指定申請
・道路使用許可
・国有財産払下申請
農地転用に関する、ご相談、業務の依頼をされる方は、埼玉県行政書士会大宮支部会員の専門家を紹介しますので直接お問い合わせください。