埼玉県行政書士会大宮支部

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行政書士法改正に伴うご案内

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和8年1月1日に施行されました。
この改正法により、行政書士法第19条第1項の業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられました。
つまり、行政書士、もしくは行政書士法人でない方は、他人から依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類の作成などの行政書士業務を行うことはできません(法令に特別の定めがある場合を除く)。
今回の改正では「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」など、名称がいかなるものであっても、実質的に書類作成の対価として報酬を受け取る行為は、法第19条第1項に違反することが明確化されました。 名目を変更していても、実質として無資格者による書類作成・申請代行に該当する場合は、適法とはいえません。
さらに、法第23条の3の規定により両罰規定が整備され、無資格者が行う法第19条第1項違反行為等について行為者本人だけでなく、その者が所属する法人等も100万円以下の罰金の対象となります。
法人として業務を委託・管理する場合には、従業員や担当者の行為も含め、法令遵守体制の点検・整備が求められます。

許認可の申請書類作成は行政書士へご相談下さい

事業を始める際など、許認可が必要な場合には官公署への申請書類提出が必要となります。 官公署とは、国・地方公共団体およびその他の公の団体の諸機関の総称であり、県庁、市・区役所、警察署、消防署などが身近な例として挙げられます。
許認可申請の書類作成は、想像以上の負担が生じることがあり、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。 この際、行政書士ではない者に相談してしまうと、申請が受理されない、事業開始が遅れるなどのトラブルにつながる可能性があります。
当ホームページでは、さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区で掲載を希望した行政書士を紹介しております。 ぜひご活用ください。
https://gyosei-omiya.jp/member_list/

また、上記ページで行政書士登録が確認できない場合は、日本行政書士会連合会の登録検索システムをご利用ください。 https://www.gyosei.or.jp/members-search/

行政書士は、高い専門性をもって官公署に提出する書類作成および相談業務を行い、皆様の利便に貢献しております。 許認可申請書類の作成・相談は、安心して行政書士へご依頼ください。

行政書士を目指す人へ

行政書士の業務範囲は広い!

行政書士というと、どういう仕事をして、日ごろどのように過ごしているかイメージ出来ない方が多いのではないでしょうか。行政書士は、官公署に提出する書類の作成とその代理、書類作成の相談業務をしております。ちなみに、官公署へ提出する書類の種類は、1万種類を超えると言われており、行政書士が出来る業務範囲は広大で、いわゆる「ブルーオーシャン」で活躍している行政書士も少なくありません。

独立開業できる行政書士の強み

行政書士の強みは、「比較的損益分岐点が低い」ことが挙げられます。在庫が不要なため、一般的なビジネスと比べても初期投資額が低く抑えることが出来ることも大きな魅力です。
それぞれの業務に特化して成功している行政書士はたくさんいます。新会員が業務展開をしていくうえで不安を感じないよう、大宮支部では積極的にサポートします。

試験に合格した方へ

行政書士試験を見事突破した後に、まずは「どこに事務所を出すか」という問題が生じます。その時に、初めて「要領が分からず、どうすれば良いか分からない」とか「相談出来る人がいない」など、経営の経験がなかった方には、想像も出来なかった障壁や感情が、次から次へと出てきます。
さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区に事務所を開設すると、大宮支部に所属することになります。大宮支部では、セミナー、卓球、ゴルフ、英会話など、多様な研鑽と親睦を深める研修やサークルがあります。第一線で活躍しているベテラン会員との交流や情報交換も気軽に出来るようにしており、その交流をきっかけに、活躍している会員も少なくありません。
現在も大宮支部に所属する会員が、より一層交流と活躍が出来るように、支部一丸となって邁進しております。
行政書士試験についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

https://gyosei-shiken.or.jp/

 

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