埼玉県行政書士会大宮支部

業務案内

HOME > 業務案内 > 農地転用

農地転用等

1.農地関連許可

農地を農地として所有権移転又は権利設定する場合、農地の所有者が、自己利用を目的に農地を農地以外に利用する場合、所有権移転又は権利設定して農地を農地以外に利用する場合、はそれぞれ、原則農地法に基づく許可申請が必要です(届出の場合もあり)。許可を受けないで農地を売買、贈与、賃貸借等を行うと、それは無効になります。
また、農地の中には、農振法に基づき、農用地(以下、「農振農用地(青地)」という。)に指定されているものがあります。青地を農地以外に利用する場合、農地法申請に先立ち、「農振除外」手続きが必要です。
該当する土地がどのような区域かによって、許可されるかどうか、手続の種類等が変わります。詳しくは、大宮支部会員にご相談ください。

2.開発行為許可

開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」と規定されています。このうち、「形質」の変更とは、農地を造成して宅地等に変更する場合を指します。農地法では開発許可の見込みがなければ農地転用許可をすることができないと規定されているため、開発許可と農地転用許可が同時に許可になるよう手続きを進める必要があります。
開発行為許可が必要かどうか等詳細は、大宮支部会員にご相談ください。

3.農地所有適格法人の設立

法人として農地を所有するためには、農地所有適格法人を設立しなければなりません。農地所有適格法人は、法人形態要件、議決権要件、事業要件、役員要件が通常の株式会社等に比して厳格に決められています。農地所有適格法人の設立をしたい方は、大宮支部会員にご相談ください。

ページトップ