埼玉県行政書士会大宮支部

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風俗営業・飲食業

飲食店関係を営業したい場合は、以下の手続が関係してきます。

 

飲食店営業

食品衛生法によって定められた飲食店を営業したい場合は、飲食店営業許可が必要になります。食品衛生責任者の設置と施設基準を満たしていることが必要です。また、営業に当たっては「HACCPに沿った衛生管理」が必要となります。
許可には有効期限があり、営業開始前に申請する必要があります。

 

深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋やバーなど、深夜帯(夜12時~朝6時まで)に酒類をメインに提供する飲食店を営業したい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
※例えば、ラーメン店で深夜帯にお酒を出す場合は、主として食事を提供する業種なので届出の必要はありません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出には営業所の設備要件・場所的要件等の届出基準があります。営業開始前に詳細な図面等を添付して届出る必要があります。

 

風俗営業

風俗営業(許可)

キャバクラ、スナック、パブ、クラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等、客の接待をして客に遊興や飲食をさせたり、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をする場合は、風俗営業許可が必要となります。

1号営業 料理店、社交飲食店 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店・パチンコ店等 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

風俗営業には人的要件、場所的要件、構造的・設備的要件(許可基準)が有ります。店舗の計測・求積・詳細な図面の作成が必要になります。また、営業開始前に許可を受けなければなりません。
例えばバーやスナックの営業を行う場合、基本的には深夜酒類提供飲食店として届出が必要となりますが、営業の方法・実態が「接待」(風適法2条3項)行為を伴う場合は、風俗営業許可が必要となります。この「接待」がどのような行為を指すのかについては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(警察庁通達)を参考に、判断する必要があります。
この他、店舗型性風俗特集営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業の各種届出もあります。
詳細はぜひ、大宮支部会員までご相談ください

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