建設業・宅建業・産廃業
建設業
●建設業許可
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業許可が必要になります。
建築一式工事 | ・1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。) |
建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
※上記表の金額は、全て税込、材料費込です。
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可にはいくつかの重要な要件(許可基準)があります。この要件を満たしていないと許可は取得できません。要件のこと、申請までの具体的な段取りは、ぜひ大宮支部会員にご相談ください。
●経営事項審査(経営状況分析申請・経営規模等評価申請)
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての入札参加資格審査を行うこととされており、その審査では、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。このうちの「客観的事項」にあたるのが「経営事項審査」です。
つまり、例えば埼玉県やさいたま市などから公共工事を元請として直接受注するためには、建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受審しなければなりません。
経営事項審査は決算日から1年7ヶ月が有効期限で、原則毎年受審する必要があります。
経営事項審査を受審したい、経営事項審査のP点(客観的事項)の詳細を知って点数を上げたいなどのご相談は、大宮支部会員にご相談ください。
●入札参加資格申請
経営事項審査のところでご紹介したように、入札参加資格審査では、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化しますが、このうちの「主観的事項」を申請し、客観的事項(経営事項審査)と共に審査されるのが入札参加資格申請です。
埼玉県の場合、2年に1度入札参加資格者名簿の定期受付があります。
入札参加資格申請をしたい、地元の市町村の入札に参加したいとなどのご相談は大宮支部会員にご相談ください。
宅地建物取引業
宅地建物取引業(宅建業)は、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下表に掲げる行為を反復又は継続して行うことをいいます。宅建業を営もうとする方は、個人法人問わず、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
貸借 |
× |
○ |
○ |
※不動産賃貸業・不動産管理業は、宅建業には該当しません。
宅建業免許の有効期間は5年間です。
免許にはいくつかの重要な要件(免許基準)があります。また、営業保証金の供託(もしくは保証協会への加入手続)が必要です。要件のこと、申請までの具体的なスケジュールは、ぜひ大宮支部会員にご相談ください。
産業廃棄物処理業(収集運搬・中間処理等)
建設現場や工場など、事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物の分類はこちら(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページ)
他人の産業廃棄物を収集・運搬するには廃棄物収集運搬業の許可、また、処理・処分するには廃棄物中間処理業・最終処分業の許可を取らなければなりません。また、廃棄物を処分する施設は、中間処理施設(焼却や破砕等)と最終処分場(埋立)があり、処理業許可とは別に処理施設を設置する許可が必要となる場合があります。
産業廃棄物処理業許可の有効期間は原則5年間です。
許可にはいくつかの重要な要件(許可基準)があります。また、施設許可の場合は事前協議や周辺住民同意が必要で長期の手続となります。要件のこと、申請までの具体的なスケジュールは、ぜひ大宮支部会員にご相談ください。