遺言・相続・後見
相続は、誰にも避けることができない人生の出来事の一つです。しかし、相続について実際に準備している方は少ないのではないでしょうか。ここでは、相続が起きた時のことを事前に考えておく遺言書についての手続き、相続が発生した後に必要な手続きについて、さらには認知症になった方などを支えていく後見制度についての手続きをご紹介します。
遺言書案文作成
遺言書とは、自分が亡くなった後に、どのように遺産を分けるのかを書き記したものです。遺言書の種類としては、自分で全文を自書する自筆証書遺言書と、公証役場で作成する公正証書遺言書があります。
遺言書の法律的な要件は、①本文、日付、名前の自書、②捺印、と非常にシンプルですから、遺言書を書くことはとても簡単です。しかし、相続発生後にトラブルや争いごとが予見されるような場合は、しっかりと専門家に相談して、作成されることをお勧めしております。
遺言書をどのように作成したらよいかは、ぜひ大宮支部会員にご相談ください。
相続の手続き
①遺産分割協議書の作成
相続が発生し、お亡くなりになった方が遺言を残していなかった場合、原則としては法定相続人が、法定相続分の割合で相続財産を分割していくことになります。しかし多くのケースでは、法定相続人間で話し合い、その合意のもと遺産分割協議書を作成し遺産を分割いたします。遺産分割協議書には相続財産を記載しその取得者を定めていくほか、数次相続や代襲相続などのパターンによって押さえるべきポイントがあります。
②遺産承継業務
どの相続財産を相続人のだれが取得するかが決まったら、現実にその所有権を移していく必要があります。それが遺産承継業務です。株や投資信託などの有価証券、預貯金、車、不動産など、相続財産は多岐にわたるのが一般的でその名義変更手続きはなかなか難しいものです。煩雑な手続きは信頼できるプロに任せてしまうのも良いかと思います
相続手続のことでお困りのこと、わからないことがありましたらぜひ大宮支部会員にご相談ください。
※不動産の名義変更については登記申請が発生するので行政書士業務ではなく司法書士業務となります。
任意後見契約書作成
いまや3人に1人が65歳以上であり、その16%が認知症であると推計されています。さらには80歳代の後半であれば男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎると男性の51%、女性の84%が認知症であることが明らかにされています(厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業報告書2013年)。そんな現代において、相続の問題も重要ですが、自分が認知症になった際、家族に迷惑をかけないようにしておくことがとても重要です。
認知症になってしまうとなにが大変なのでしょうか?もちろん、身体面、精神面の問題もでてきますが、「財産の処分ができなくなる」という問題があります。例えば、①預貯金が下せない、②株や投資信託を売却できない、③不動産の売却ができないなどが挙げられますが、これらは「せっかく作ってきた財産を、いざという時に現金化できない」とも言い換えることができるでしょう。
認知症など判断能力を失った方をサポートする制度が後見制度です。ご本人が判断能力を失ってしまった後は家庭裁判所が後見人を選んでいきます(法定後見)が、ご本人がまだお元気なうちに、自分のサポートを見てほしい方(任意後見人)と契約することによって、自分が認知症になった時に備えることができます(任意後見)。自分がもし認知症になった時のために、身近で信頼できる方に依頼しておいてはいかがでしょうか。
任意後見契約書作成については大宮支部会員にご相談ください。
※法定後見に関する申し立ては弁護士・司法書士にご相談ください。