埼玉県行政書士会大宮支部

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令和4年4月1日の法改正について

2022年04月01日更新

成年年齢が20歳から18歳に

成年年齢が18歳になります。そのため、4月1日以降は18歳になった方(4月1日以前に18歳や19歳になっている方も含む)は成年となります。

基本的に、以下の行為が一人で可能です。
・契約行為
・10年有効のパスポート作成
・公認会計士や司法書士などの国家資格
・婚姻(男女とも18歳以上)
・性同一性障害の変更審判申請

従来と変わらず20歳以上のもの
・飲酒・喫煙
・公営ギャンブル
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許取得

契約をすることが一人でできるようになりますので、消費者トラブルに遭う危険性があります。今まで20歳までは、未成年者取消権がありましたが、使えなくなります。

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